自己負担が軽減されるしくみを知りましょう
高額療養費制度では、あとから申請することで自己負担限度額を超えた金額が払い戻されますが、一時的ではあっても高額の支払いが必要となります。負担を軽減するために、「限度額適用認定証」や「高額医療費貸付制度」などが利用できます。
限度額適用認定証
医療費が高額になることがあらかじめ予想される場合には、「限度額適用認定証(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を事前に入手しておくことで、病院の窓口で支払う金額を自己負担限度額にすることができます。年齢・所得により手続きが異なります。
70歳以上の方で現役並み所得(年収約1,160万円以上)の方と一般の方は、窓口で健康保険証と高齢受給者証を提示することにより、自己負担上限額になります。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、特別な申請や「限度額適用認定証」は不要となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf(2023年6月アクセス)
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年齢 | 適用区分 | 交付申請手続き | |
---|---|---|---|
69歳 以下 |
(適用区分関係なし) | 「限度額適用認定証」の 交付申請が必要 |
|
70歳 以上 |
現役 並み |
年収 約1,160万円以上 |
不要 |
年収約770~ 約1,160万円 |
「限度額適用認定証」の 交付申請が必要 |
||
年収約370~ 約770万円 |
「限度額適用認定証」の 交付申請が必要 |
||
一般 | 年収156~ 約370万円 |
不要 | |
住民税非課税 | 「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」の 交付申請が必要 |
高額医療費貸付制度
限度額適用認定証を事前に入手しておらず、医療費の支払いが困難な場合は、高額療養費が支払われるまでの間、高額療養費の支給見込み額の8割相当額を無利子で借りることができます。詳しくは加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
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1医療保険の窓口に高額医療費貸付制度の申し込みを行う
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2貸付金額決定後、指定した金融機関の口座に貸付金が振り込まれる
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3高額療養費の決定後、貸付金との清算が行われる
付加給付制度
企業などの健康保険組合や共済組合によっては、高額療養費よりも低い自己負担上限額を独自に設定しているところもあります。
例えば、上限額が3万円の健康保険組合では、自己負担額が高額療養費の自己負担限度額に達していない場合でも、3万円を超えた分が払い戻されます。金額は加入している医療保険(保険者)によって異なります。
自己負担の上限額が
30,000円の例
(69歳以下、適用区分“エ”の方)
付加給付制度の詳細については、ご自身が加入している医療保険窓口にお問い合わせください。
このページの内容は2024年4月時点の情報に基づいています。
このページの内容は2024年4月時点の情報に基づいています。