医療費助成制度について
指定難病の医療費助成制度を利用すれば、医療費の自己負担が軽減できます。
指定難病の医療費助成制度の自己負担上限額
潰瘍性大腸炎は、医療費助成制度の対象となる「指定難病」とされていますので、重症度が一定以上の患者さんや、軽症であっても高額な医療を継続する必要がある患者さん※1は助成を受けることができます。
- ※1 高額な医療を継続する必要のある患者さん:月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上となる方
【自己負担上限額(月額)】
(単位:円)

- ※2 「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者
(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)
難病情報センターホームページ(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460)(2025年2⽉現在)から引用
受給者証の申請と交付の流れ
指定難病の医療費助成制度を利用するためには、「受給者証」が必要です。
受給者証の交付を受けるためには、「指定医療機関」で「難病指定医」による潰瘍性大腸炎の診断を受けた後、所定の申請手続きを行う必要があります。

- ※申請に必要な書類(例):申請書、診断書、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの世帯の所得を確認できる書類、健康保険証の写しなど(申請の担当窓口や申請に必要な書類は、都道府県又は指定都市により異なります)
指定難病の医療費助成制度の詳細については、
お住まいの都道府県又は指定都市のホームページ等でご確認ください